2021-04-22 第204回国会 参議院 環境委員会 第7号
公園施設の耐用年数に応じた借地借家法に基づく定期借地権が設定され、原則として一定期間後に区分所有者による原状回復が行われる後、公園事業者に土地が返還されていること、あるいは、又はですね、区分所有者が大規模修繕や建て替えに必要な経費を積み立てるとともに、契約不履行時に公園事業者が所有権の買取りを実施できる等の措置が講じられること、こういったことを規定いたしまして、それを条件として求めているところでございます
公園施設の耐用年数に応じた借地借家法に基づく定期借地権が設定され、原則として一定期間後に区分所有者による原状回復が行われる後、公園事業者に土地が返還されていること、あるいは、又はですね、区分所有者が大規模修繕や建て替えに必要な経費を積み立てるとともに、契約不履行時に公園事業者が所有権の買取りを実施できる等の措置が講じられること、こういったことを規定いたしまして、それを条件として求めているところでございます
そのため、御指摘の事案で、借地借家人等の利害関係者、これは当該裁判所の許可に不服を申し立てることができないことになります。
○室井邦彦君 その点、大臣が、二百軒以下であれば登録しないというような、そういうことを触れられましたので、私もなぜか随分不安な思いをしましたけれども、各先生方がこれについて随分もう御質問されて、青木局長からもいろいろと説明聞けましたので、私も理解をさせていただいたのでこれは割愛させていただいて、まさに高齢者、単身世帯を中心とした高齢者が今、借地借家でも構わないという、こういう消費者が二十年間で二倍超
もちろんオーナーも、借地借家法ですとか、事業者側が解約をできるなんということも、当然専門的な知識がない中での話だろうと思います。 ただ、そうした中で、この法案の中でそのことに対してどういう対応をされようとしているのか、見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(青木由行君) 現時点で、大変恐縮ですけれども、先生方にこれですというお示しできるようなペーパー的なものに取りまとまっているものはございませんけれども、ただ、内部的にはいろんな省庁ともいろんな議論を始めておりまして、例えば今の保証ということでいいますれば、例えば、その時点での営業されている方が本当に保証する気持ちがあったとしても、実はこれは借地借家法上は減額請求を一定の状況の下ではやり得
サブリースをめぐりましては、先ほどからお話を申し上げていますように、特に家賃の定額保証をめぐって、借地借家法に基づく減額請求というのが予期せぬ形で突きつけられるといったトラブル、こういったものが発生しております。また、御指摘ございましたような解約についてもトラブルが発生しているところでございます。
御指摘ございましたサブリース方式におけるマスターリース契約につきましては、これは御指摘のように幾つかの訴訟があったわけなんですけれども、平成十五年の最高裁判決、これがいわばリーディングケースとなっておりまして、借地借家法の適用を受ける、そして、同法の第三十二条に基づく賃料の増減請求の規定が適用されるというふうに承知をしてございます。
しかし、春は長く続かず、バブルの崩壊とともに地価や家賃も低迷し、サブリース事業者からの家賃減額請求訴訟も多発することとなり、サブリース事業に借地借家法第三十二条が適用されるか否かが各地の裁判所で争われることとなりました。 幾つか調べてみたんですけれども、判例及び学説においても幾つかの見解が存在します。
この制度におきましては、受給者の居住の安定を確保する必要があるため、借地借家法に基づく賃貸借契約による住居を確保する場合に対して支給するということとしております。
民法や借地借家法との関係で、どういう条件であればトラブルなく速やかに遺留品の処分が進められるのか。これ以上手続の簡素化とか迅速化はできないのか。森大臣、検討していただけませんでしょうか。
昨年六月十九日の国土交通委員会質疑でも私は指摘しましたけれども、借地借家法の運用がこの問題の解決を阻む大きな原因になっております。サブリース業者が建物の賃借人に含まれることで、弱者保護のための借地借家法が、情報力も交渉力も優位にあるレオパレスなどサブリース業者を守る結果となっているんです。これを改める必要があります。
これ、借地借家法があるがゆえに大体貸主は絶対家なんか貸しませんし、さっきサブリースの話も葛西先生がおっしゃっていましたけれども、これ、借地借家法で借主側も余りにも守られていると貸さないですよ、怖くて。
それから、二点目に申し上げたいのは、今借地借家法のお話をなさいましたけれども、借地借家法の自由化というものはやはり社会賃貸住宅とのセットで考えるべきだという学説がやっぱり強いわけですね。自由化するだけでは、住む場所がなくなる方がどんどんどんどん増える可能性があるわけですね。 今日お話しした中で、日本は公営住宅が三・八%しかないというお話を何回かしました。
そして、現在の制度の運用においては、借地借家法上のサブリース事業者の扱いが、一般の借家人と同列に扱われているという大問題があります。サブリース契約では、事業者は家主に対して情報量でも交渉力でも圧倒的優位に立っており、特別な法的保護の必要などありません。
例えば借地借家法の内縁というのは、私の教わったときには、結婚式を挙げたとか、そういうような形式的なことをやっているけれども、婚姻届だけ出さない場合を内縁というんだよ、そんなような教わり方をしたんです。
住民票で(未届)というような形での届出はできますけれども、それが事実婚と言えるかどうかというのがあるわけで、現在では、借地借家法の三十六条一項に「事実上夫婦」という記載がありますが、あれには、相続人がいない場合という要件が加えられていて、トラブルが非常に少ない場合なわけです。
また、一方で、事業者の使い勝手にも配慮し、借地借家法における事業用定期借地権の下限の期間が十年とされていること等も踏まえ、存続期間の上限を十年としたものであります。
また一方で、事業の継続性にも配慮をし、借地借家法におけます事業用定期借地権の下限の期間が十年とされていることも踏まえ、存続期間の上限を十年としたところでございます。
また、一方で、実際にその土地を使う事業者の使い勝手にも配慮をいたしまして、借地借家法における事業用定期借地権の下限の期間が十年とされていることも踏まえ、存続期間の上限を十年としたものでございます。
その上で、再三申し上げているつもりなんですが、この特例承認というのは、特例という言葉があるから、何か特別に配慮をしたというふうに聞こえるからそういう議論が起きていると思いますけれども、三年という借地にしておくと、借地借家法で借主の方が保護されるので、三年を次から次へと繰延べをされるといつまでたっても売却に至らないと、そういうことがないように十年にするというのが最大のポイントだったので、それ以外のところがその
この特例承認というのは、最大のポイントは、要するに、三年という契約期間だと、それが今借地借家法で結構借り手の方が保護されているので幾らでも延びてしまって、いつまでたっても買うという状況に至らないと、それは大変具合が悪いことになると。
ところが、三年という賃貸借でございますと、それは、今、借地借家法で借り手の側を大変保護するという状況になっていますので、次から次へと三年が繰り返されていつまでたっても売買に至らないという危険があるので、そういう意味で、売買に至らせしめるために十年ということを、定期借地にするというものは、むしろこちら側からすれば定期借地にすることによって売買が確実にできると、そういう意味があってのこと、特例承認というのを
ところが、三年の賃貸借でいきますと、今、借地借家法で基本的には借り手が相当保護される状況になりますので、三年を次から次へと繰り返せば、いつまでたっても売買に至らなくて賃貸借のままになる、それを一番本省も近畿財務局も恐れたということでございます。
そこの意味は、特例で特別扱いという意味ではなくて、十年にすればそれで借地が切れる、三年だったら借地借家法で保護されて、いつまでも借りた状態になっちゃう。だから、その借りた状態を、期限をつくりたいということで定期借地にしたかったのはこちら側でございます。そういう意味のものだということだけは御理解を頂戴したいと思います。
これは、借地借家法でやはり賃借権が必要以上に保護、この場合で保護されてしまうのを回避するためというような財務省の説明もあらかじめ受けておりました。もうこれは確かに理解はするところであります。
森友学園に対して本件土地を貸し付けるに当たっては、通達上、貸付期間は三年以内とされていますが、借地借家法上、通常の貸付けについては、貸主は貸付けを継続することが可能であり……(発言する者あり)
一方で、本件には、においてはですね……(発言する者あり)私、丁寧に分かりやすく答弁をすることに心掛けているわけでありまして、一方で、本件においては、貸付期間中の買受けを確実なものとし、貸付期間終了時には更地返還の義務が生じる事業用定期借地とすることが適当と考えていたが、この場合、借地借家法上、貸付けの最短期間は十年間と定められているわけでありまして、今申し上げたところから、委員は、委員は特殊性等々について
三年というのは、確かにできるだけ短い期間ということで決めたんですが、借地借家法の世界で、基本的には借り手の側をある意味で相当保護するというのが今の基本的な日本の仕組みだというふうに考えている中で、その中で、ずるずるといってはいけないという中で、最終的には定期借地という格好のぎりぎりで十年という判断をしております。